空き家の片付けと外まわり点検・応急処置は、セットで頼むのが安心です

放置された空き家で起きやすいのが「家の中」と「外まわり」のトラブル。
内部の片付けだけでなく、建物周辺の枝木・塀・物置・雨樋などの危険箇所までチェックすることが、事故やクレームの未然防止につながります。
当社では、空き家片付け時に「外まわりの診断と応急処置」まで一緒に行える体制を整えており、セットでご依頼いただくと半額でご提供可能なケースもあります。
空き家の管理は「所有者責任」―放置で損害賠償の可能性も
空き家の飛散や越境によるトラブルは、たとえ無人でも所有者の管理責任が問われます。
庭木が越境して隣家のベランダに接触したり、屋根材が飛んで通行人にケガをさせた場合、
損害賠償責任を負うリスクも十分にあります。
「誰も住んでいないから大丈夫」では済まされないのが現実です。
事前の点検と必要な補修を行うことが、近隣トラブル防止の第一歩です。
空き家の飛散対策とは
空き家の飛散対策とは、老朽化や風雨による劣化で外部構造物が飛ばされたり、落下したりするリスクを防ぐための予防措置です。
台風や強風の際に、屋根瓦・波板・看板・アンテナなどが飛散すると、近隣住宅や通行人に被害を与え、損害賠償の問題に発展する恐れがあります。特に空き家は管理が行き届かないため、被害の発見や対応が遅れる傾向にあります。
そのため、事前に外部設備を撤去する、またはシートやネットで覆う、金具や補強材で固定するといった対策が必要です。行政による支援が及ばない部分も多いため、所有者の責任で早期に点検・補修を行うことが求められます。
空き家の越境トラブル対策とは
空き家の越境トラブル対策とは、敷地内の庭木や構造物が隣地に侵入・接触しないよう、事前に管理・処置を行うことを指します。空き家では庭木の枝が伸び放題になり、隣家のベランダや電線に触れるケースが多く、台風などで折れた場合、損害賠償に発展するリスクもあります。
また、老朽化したブロック塀や物置、雨どいなどが越境していると、近隣住民との関係悪化や苦情の原因にもなりかねません。空き家であっても、所有者には管理責任があるため、定期的な点検や枝木の伐採、老朽設備の撤去・修繕を行うことが望まれます。トラブル未然防止のため、専門業者に相談することも有効です。
🏚 空き家の「外まわり」は放置リスクが高く、損害賠償につながることも
空き家の外まわりは、普段見逃されやすい場所です。
しかし実際には、以下のようなトラブルが多く見られます。
- 庭木の枝が越境して、隣家のベランダや電線に接触
- 錆びた物置が強風で倒れそうになっている
- 台風で外壁材や波板が飛ばされる危険
- 外階段がひび割れ、訪問者が転倒するリスク
- ブロック塀や門柱が傾いて崩れる恐れ
これらは放置しておくと近隣トラブル・損害賠償・苦情の発生源になります。
行政では基本的に「内部の家財」しか支援対象にならないため、所有者の自己判断・自己責任での対応が求められます。
当社では、空き家の片付けと同時に周辺の確認を行い、危険箇所をその場で報告。必要に応じてその日のうちに応急処置や撤去・養生対応まで行うことが可能です。
📋 外まわりの応急処置がセットだと、費用も手間も最小限に
通常、外まわりの点検や対処を別に頼むと、
- 別業者の手配
- 現地立ち会いの再調整
- 写真や状況説明のやりとり
など、費用・時間・手間が2倍以上かかることもあります。
当社では、空き家片付けの当日に同じスタッフが対応するため、
- 立ち会いが不要(写真報告あり)
- 作業内容と費用をその場で相談可能
- 片付け料金の半額程度の追加費用で対応できるケースが多い
一度の訪問で完結するため、特に遠方のご家族様・不動産の管理者様・引越しや売却予定がある方にとって大きなメリットです。
行政からの指導や「特定空き家」認定への対策も
放置された空き家は、市区町村による空家等対策特別措置法に基づき、
・所有者への改善指導や助言
・「特定空き家」への指定(倒壊や衛生面のリスクあり)
・最終的には行政代執行(強制解体等)の可能性
といった措置が取られる場合があります。
現在、多くの自治体では「空き家の適正管理」に向けて
啓発チラシの送付や個別連絡を行っており、状況によっては
片付け費用への助成金や、活用に向けた支援制度が用意されているケースもあります。
当社では、こうした市区町村の制度を調査しながら、
特定空き家の回避と、活用・売却への第一歩となる片付け対応をお手伝いしています。
「指導文書が届いた」「何から始めていいか分からない」場合でも、ぜひご相談ください。
【実例①】特定空き家の一歩手前、文書による指導を受けたケース
東京都内の住宅地にある一軒家。ご依頼主は60代の女性で、
亡くなったお母様の家をそのまま放置して3年が経過していました。
ある日、市の空家対策担当課から「草木の繁茂、衛生状態の悪化」に関する文書が届き、
**『このままの状態が続けば特定空き家に認定される可能性がある』**という案内が記載されていました。
現地を確認すると、
・敷地外まで伸びた木の枝
・ポストの中に大量のチラシ
・ベランダに放置された家具類
といった状況で、ご近所からも相談が寄せられていたことが判明。
ご本人は「誰にも迷惑をかけていないと思っていた」と話されていましたが、
この通知をきっかけに当社へご相談。
その後、残置物の撤去・草木の剪定・ポスト封鎖・通風管理を組み合わせた
「片付け+簡易管理プラン」に切り替え、行政にもその旨を報告。
1ヶ月後には“改善済み”として市の対応も終了となりました。
【実例②】隣家からの通報で「現地確認」の通知が届いたケース(足立区)
足立区にある築45年の木造住宅。所有者の男性は埼玉県在住で、
「いずれ活用しよう」と放置していたところ、隣家からの通報をきっかけに区から「現地確認の通知」が届きました。
内容は、**「庭の草木が越境している」「害虫の発生も懸念される」**との苦情。
ご本人は現地に駆けつけたものの、自分では手が回らず、
当社に 一時的な片付け・環境改善のご依頼 をいただきました。
・屋外の雑草・植木の伐採整理
・門まわりや敷地の清掃
・玄関周辺のごみ・残置物撤去
作業完了後にお客様から行政へ状況報告を行い、現地確認の実施は回避できました。
その後は、必要に応じて スポットでご依頼を継続されています。
【実例③】「倒壊の恐れあり」と通知された老朽家屋(川崎市)
川崎市郊外の住宅地。ご兄妹で相続された実家は、築50年を超える木造家屋。
雨漏りや外壁のひび割れが目立ち、「壊すのもお金がかかるから」と長年放置。
ある日、市役所から「このままでは特定空き家として指導対象となる可能性がある」との通知が届きました。
「まず何をどうすればいいのか分からない」とのことで、当社にご相談。
現地確認のうえ、以下の対策を単発作業として実施:
・家の中の不要物(家具や紙類)を一部撤去
・屋根の破損箇所にシート養生を施工
・玄関周辺の整理と写真報告
行政には、お客様より「改善に向けて動いている」と報告され、
特定空き家としての指定は見送りとなりました。
✅ よくあるご質問(空き家片付け+外まわり応急対応編)
Q1. 空き家の片付けだけでなく、庭木の剪定や物置の確認も一緒にお願いできますか?
A. はい、片付けと同時に外まわりの確認や応急対応(枝木の剪定・物置の傾き確認など)も対応可能です。
その場で作業可能な内容はご説明のうえ対応し、必要に応じて写真報告もいたします。
Q2. 建物が古くて、屋根や外壁の状態も不安なのですが…
A. 専門家による建築診断ではありませんが、外観からわかる範囲の「目視点検」は無料で行っています。
雨漏り跡・ひび割れ・剥離など、危険性が見られる場合はご報告し、対応策もご提案します。
Q3. どこまでが無料ですか?有料になるケースは?
A. 点検・確認・写真報告までは無料です。伐採・解体・養生など具体的な作業が発生する場合のみ、事前にお見積りを提示し、ご了解のうえで進めます。
Q4. 空き家が遠方にあり、現地へ行けません。それでも依頼できますか?
A. はい、大丈夫です。立ち会いなしで対応可能です。鍵の受け渡し方法をご相談のうえ、作業後は写真と報告書でご確認いただけます。
Q5. 片付けと外まわりの作業は別日になりますか?
A. 原則として同日にまとめて対応しています。
天候や現地状況により一部別日対応になる場合は、事前に調整とご説明を行います。
🧭 当社の改善・メンテナンスのご提案に関する基本ポリシー
空き家の片付けや整備を行うにあたって、当社ではまず、
**「その空き家を今後どのように活用される予定か」**を丁寧にお伺いしています。
例えば──
- 売却予定の方へ: 見学時に印象を損ねないよう、整理と外観の整備を重視した内容をご提案します
- 再利用(住む予定)の方へ: 使いたい物を残し、不要品だけを撤去。動線や収納も考慮した片付けプランをご用意
- 賃貸予定の方へ: 最低限の生活導線を確保しつつ、管理会社や入居者が気になるポイントを意識した整備
- 未定の方へ: 今すぐ動かずとも、安全面・近隣対応・行政リスクを回避できるよう最小限の処置をご案内します
いずれの場合も、「片付けること」がゴールではなく、今後にとって最善の形になるよう、空き家管理士や専任担当者が現地でご相談に応じます。
外まわりの応急対応 ご利用事例
新座市|庭木が隣地へ越境、作業時に無料で一部処置
ご相談いただいたのは、新座市にある空き家の整理をご希望のお客様。
ご両親がお住まいだった一軒家で、すでに3年以上放置されていたとのこと。今回、家財の撤去をご依頼いただき、お見積りに伺いました。
屋内の確認後、外まわりを見回すと、隣家との境界に植えられた庭木の枝がフェンス越しに越境しており、隣家の敷地に葉が落ちている状態でした。お客様も「気にはなっていたけど、どこまで切ってよいか分からなかった」と不安なご様子。
今回は、家財処分と同日作業であったこと、また軽微な処置(剪定)で済む範囲であったため、無料対応として越境部分のみをカットし、飛散しないようにまとめて処分いたしました。
廃棄物としては、45L袋×2袋程度。人件費は室内作業と兼ねており、追加費用なしで対応しています。
「ずっと気になっていたので助かりました」とお声もいただきました。
草加市|枝木の越境伐採と家財処分を同時に実施
ご依頼者様は、ご両親から相続された一軒家について、将来的に売却を予定されていました。
空き家となった家の中の家財処分をご依頼いただいた際、庭木の枝が隣家のベランダ付近まで伸びていることに気づき、お見積りの段階で伐採のご相談もいただきました。
土地は100坪以上あり、庭木は四方に植えられた状態。2階の軒下まで伸びた枝の伐採作業に、スタッフ2名が6時間をかけ、枝葉は2tトラック2台分となりました。
本来であれば、
- スタッフ人件費:25,000円 × 2名
- 廃棄処分費:15,000円 × 2台分
= 合計80,000円(税別)
となる作業でしたが、家財処分と一緒に行うことで人件費を50%に調整し、伐採作業費は55,000円に。
家財処分の370,000円とあわせて、合計425,000円(+消費税)で対応いたしました。
草加市|雨戸の劣化と波板屋根の飛散防止策
こちらも草加市の案件で、見積もりのために室内を拝見していたところ、2階の窓の雨戸が手をかけた瞬間にレールから外れ落ちそうになってしまいました。
長年の劣化で雨戸のレールが腐食しており、風で飛ぶ恐れがあると判断し、その場で釘で固定する応急処置を実施しました。
さらに、庭側の物置の上に設置されていた**波板屋根(カーポート代用)**も、台風シーズンには飛散のリスクが高いことをお伝えし、不要であれば撤去することをおすすめしました。
このように、室内作業とあわせて外まわりの安全点検も行い、必要に応じた応急対応をその場でご案内しております。
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