=退去後の原状回復アドバイス実施中=
お部屋片付けをご利用のお客さま限定:現状回復診断は、部屋の使用年数を考慮し、傷や汚れなどについて大家さん側からの想定される原状回復請求を推定し、それに対する対処法を無料でアドバイスするサービスです。お客様が後々困らないよう、事前に可能なトラブルを予測し、適切な対策をご提案いたします。
退去で不安にならないため原状回復について正しく理解しましょう
原状回復とは、借りていたお部屋をもとの状態に戻すことをいいます。①お部屋の中の家財をすべて撤去すること②入居人が善管注意義務(丁寧に部屋を使うこと)を違反した費用を負担することの2つからなります。
賃貸の原状回復の定義では、「契約に定められた使用方法に従って通常の使用をしていれば、経年劣化があってもそのまま返還すればよい。(出典:アットホーム不動産用語集の原状回復より)であって元のようにきれいにして部屋を返すということではありません。
Contents
①原状回復は、持ち込んだ物を全て撤去します
照明器具、エアコン、ガステーブルなど備え付けのケースもありますが、ご本人が持ち込んだものがあればすべて撤去します。使えるから、新しいからという理由で残してはいけません。残したい場合は、大家さんに話して大家さんの了解を得て行いましょう。
ご本人以外が行う場合の注意点は、
親・兄弟の方が本人に代わり明け渡しを行う場合は、備品と持ち込んだ物と区別がつかないことが多いので、賃貸契約書で確認します。念のため大家さんや管理会社に確認すると安心です。
②善管注意義務に違反しているかを確認しましょう
常識の範囲で部屋を使用している場合は、善管注意義務(丁寧に使用していれば)に違反しません。リフォームの費用を請求されることはありません。退去のお掃除も新しく入居者を募集するため大家さんが行いますので、掃き掃除程度で十分です。その時のお掃除の費用は、本来大家さんが負担する筋合いですが、賃貸契約に特約として賃貸人が負担すると明記されている場合は、負担しています。
善管注意義務違反した原状回復費の負担
喧嘩してドアを壊した、ゴミ屋敷にして住んでいた、水漏れを知りつつ放置していたなどは、賃貸人の善管注意義務違反になります。この場合は、賃貸人にリフォームの代金の一部を負担する必要が生じますが、リフォームにかかった費用の全額を負担する必要はありませんので、ご安心ください。
原状回復で多くトラブルゴミ屋敷で詳しく解説しておりますので、こちらを参照してください。 (ゴミ屋敷片付け案内サイトに移動します)
身内の方が責任を負わなくてはいけない原状回復費は、ここがポイントになります
親・兄弟・子供さんが借りていた賃貸の原状回復費用は、誰が負担するかというとご本人と連帯保証人になります。勿論、連帯保証人がお身内の方ならその方が、本人に代わり家賃の延滞分を含めて支払する義務があります。
特殊なケースで起きる原状回復費の負担は、こうなります
原状回復の責任には、順位がありますので、費用の負担も順位に従って行います。第一順位は、ご本人と賃貸契約の保証人です。大家さんは、原状回復がなされない場合は、この第一順位である本人と連帯保証人のみしか請求権はありません。
連帯保証人について、最近多くみられるのは、賃貸保証会社が保証人になっています。ご本人が原状回復を履行できない場合は、ご家族ではなく保証会社や保証人です。
もし、子供さんや親・ご兄弟が原状回復を履行しないときも保証人になっていないなら手を付けることをしないようにします。
契約に際し、お身内の方が「緊急連絡先」になっているケースが多いのですが。緊急先の方は、法的な責任はありません。
賃貸人が死亡した時の原状回復費は、こうなります
ご本人が死亡した場合の原状回復の責任は、連帯保証人ですが、最終的には、ご家族の中の相続人が負担することになります。
借りていたご本人が死亡した場合は、家具や家財、生活用品は、賃貸の権利とともにご家族のなかの法定相続人の相続財産になります。放置すると連帯保証人の手によって明け渡しを行うことになります。また、原状回復にかかった費用は、保証人さんが行うこともありますが、携帯保証人は、ご家族の中の法定相続人に請求を行うことになります。この請求を避けるのには、相続放棄を行うことが必要になります。相続放棄は、故人の財産と借金の双方を放棄することをいいます。手続きそのものは、簡単ですが、専門の知識が必要ですので、行政書士さんや弁護士さんなど行っていただくと安心です。
原状回復などでお困りの方は、質問コーナーを設けていますので、ご利用ください。
空き家・実家の整理と片付けに関する疑問・お困りごとを無料でお答えするコーナーを開設いたしました。営業活動にご利用しませんので当社のエリア外の方、ご自身で遺品整理や家財整理を行う方も歓迎します。(編集部)
原状回復・退去のトラブルとは
賃貸契約を結ぶ際、敷金という名目で一定額の金銭を大家に支払うことがあります。この敷金は、退去時に原状回復費用として使用され、賃貸物件を契約時の状態に戻すための費用として利用されます。しかし、敷金の返還に関するトラブルが起こることもあります。
例えば、ある入居者が退去した際、大家は賃貸物件を点検した結果、原状回復費用が敷金額を超えることが分かった場合です。このような場合、大家は敷金の全額を使い切ってしまい、入居者に追加の費用を請求することになります。しかし、入居者が不満を持ち、費用の支払いを拒否した場合、トラブルが発生することがあります。
また、入居者が原状回復費用を支払わずに退去する場合もあります。このような場合、大家は敷金を使い切った後に追加の費用を請求することになりますが、入居者が支払いを拒否した場合、トラブルが起こることがあります。
さらに、敷金の額が明確に決まっていない場合、大家と入居者の間でトラブルが起こることもあります。例えば、契約書に敷金の額が明記されていない場合、大家と入居者の間で敷金の金額が異なるというトラブルが起こることがあります。
このようなトラブルを避けるためには、入居者と大家の双方が契約書に明確に記載された敷金額に同意することが重要です。また、退去時には入居者が物件をきれいに掃除し、修理が必要な箇所を修理することが原状回復費用を抑えるためにも重要です。そして、敷金の返還に関する手続きについても、契約書に記載されているルールを守り、迅速な対応を心がけることが大切です。
原状回復トラブル事例
賃貸物件の契約において、敷金は大家が賃借人に対して物件を返却する際に、物件を原状回復するために必要な費用を補填するために利用されます。しかし、敷金をめぐるトラブルも少なくありません。以下に、敷金トラブルの事例をいくつか挙げます。
- 原状回復費用が敷金を上回る場合 ある賃貸物件の入居者が退去する際、大家は物件の原状回復費用を算出し、敷金と比較して残額を請求しました。しかし、退去時に大家が請求した原状回復費用が、実際にかかった費用をはるかに上回っていたことが判明。入居者は支払いを拒否し、トラブルに発展しました。
- 大家の判断が入居者と異なる場合 ある賃貸物件の入居者が退去した際、大家は物件の原状回復を行い、敷金から費用を差し引いた残額を入居者に返却しました。しかし、入居者は物件の状態が原状回復されておらず、大家の判断が入居者と異なることが判明。入居者は残額の返還を求め、トラブルに発展しました。
- 大家が入居者に通知を行わない場合 ある賃貸物件の入居者が退去する際、大家は物件の状態を確認し、敷金から原状回復費用を差し引いた残額を入居者に返却しました。しかし、大家は入居者に事前に状態確認を行う旨の通知を行っておらず、入居者は物件の状態が不当に判断されたと主張し、トラブルに発展しました。
以上のように、敷金をめぐるトラブルは様々なケースがあります。賃貸契約を行う際には、敷金に関する取り決めを明確にすることが重要です。また、敷金返還請求に関する期限や手続きなど、法律的な知識を持っておくことも大切です。
消費生活センターで相談できます
「原状回復」とは、物件や施設を使用した後に、元の状態に戻すことを指します。例えば、賃貸住宅を借りて壁に穴を開けた場合、退去時には壁を修繕して元の状態に戻す必要があります。しかし、原状回復が必要な状況でトラブルが発生することもあります。ここでは、トラブルが発生した場合の消費生活センターへの相談方法について説明します。
まず、トラブルが発生した場合は、まずは当事者間で話し合いをすることが大切です。原状回復が必要な場合、契約書などで取り決められた範囲内で修繕を行うことが望ましいです。しかし、当事者間で解決が困難な場合は、消費生活センターに相談することができます。
消費生活センターは、消費者トラブルの解決や消費者保護に関する相談に応じる行政機関です。相談は無料で受け付けており、専門の相談員が丁寧に対応してくれます。相談には、電話やメール、直接窓口での相談など、様々な方法があります。また、一部の消費生活センターではオンライン相談も受け付けている場合がありますので、自分に合った方法で相談することができます。
相談の際には、以下のような情報を準備しておくとスムーズに相談ができます。
・トラブルの内容 ・契約書や領収書、請求書などの書類 ・被害額や損害額の詳細 ・相手方の情報(住所、氏名、連絡先など)
相談の結果、当事者間での解決が難しい場合、消費生活センターは仲裁や調停、訴訟などの手続きを進めることができます。消費者側に有利な解決を目指し、専門の相談員が的確なアドバイスを行ってくれます。