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空き家を売る時に家財を残していてはダメ?。いつまで処分?

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空き家を売る際に家財をそのまま残すことは一般的にはおすすめしません。 空き家を買う方にアピールする際に、家財がそのまま残っていると、買い手側にとって不便や負担となる可能性があります。

家財やゴミを残してはいけない一般的な理由

家財が残っていることを残置物と言うことがあります。家財を残していてはいけないという理由は、次の根拠によります。

家財(動産)は、不動産取引ではない

家財は不動産でなく動産で不動産取引の対象になりません。家財(動産)は所有者がおります。不動産取引が行われても動産である家財についてまでは、取引の対象になっていません。この場合は、動産の所有者から「荷物処分同意書」を買主さんに差し入れで廃棄していただく手続きが必要になります。

家財(動産)の所有者が不動産の売主とは限らない

実家ですと親・ご兄弟が一緒に暮らし部屋にご自分が購入した趣味の物や卒業証書などの記念品がそのままになっていることも考えられます。この場合家を相続したものと家財の所有者(兄弟など)が勝手に売ったなどの兄弟間でのトラブルが起き不動産取引に障害を与えることが起きるケースもまれにあるからです。

廃棄処分の負担額に納得がいかないことが起きる

売り手さんが残置物を再利用したいとの申し出があるなら商談は有利に進みますが、売り手さんの方から、時間がない、お金がない、面倒だからなどの理由で買主さんに処分を押し付ける形になると。売買金額から相当の金額を負担しなくてはならなくなります。残置物の撤去を買主さん無理な依頼を行って取引自体に悪い影響を与えては元も子もありませんので、ムリな押し付けは好ましくありません。

買い手さんが購入後のイメージを助長するため

本来、使えるものも家財や生活用品は撤去する方が良いもう一つの理由があります。お部屋を内覧される方は、購入後自分なりのイメージにリフォームし、部屋の演出を描くものです。そのためになるべくイメージを描きやすいように箪笥・家具などからカーテンなども撤去し住んでいた方の生活感を消してお見せする方がお客さまのイメージを助長でき良いでしょう。

特に団地・マンションは、売り出し前に撤去が望ましい

団地マンションの場合は、家財の残置物があると売り出し価格や取引価格にマイナスになることが多いから可能であれば、不動産会社さんの査定前に撤去しておくことが好ましい。共同住宅は比較的に新しい場合でも買い手さんはクロスを張り替えたりのリフォームを行うのが多いです。また、築40年の古い共同住宅では、大規模なリノベーションを行うことも考えられます。
一方、木造住宅では、30年以上の築年数では解体して更地にして新たに建築することが多くなります。解体ですと建物の傷みや汚れを気にすることもありませんから。家財は集権が移転するまでに撤去してあればよいのです。
マンション・団地などの共同住宅では、解体せずにリフォームして使うため。家財が残っていると、「傷み、破損などの箇所が分かりにくく」リフォームの予算が立てにくいということになります。購入予定者は、このリフォーム費用も気になりますので、撤去してオープンにした方が良いようです。

編集人からのご提案は、①撤去できる状況にあるなら撤去しておく。②解体するだろうという木造住宅は所有権移転まで行えば良いでしょう。

例外的に残し、残ったら所有権移転までに撤去する

利用価値がある物は、買い手希望者に差し上げることも
買い手さんが喜んで使っていただけるなら差し上げることも検討します。比較的新しいエアコン・物置などリサイクルショップでも人気の商品んが良いでしょう冷蔵庫・ベッドなど他人が使っていたものは使いたがらないものはやめます。また、外国製で新品価格の安いものも失礼に当たることがありますから、注意しましょう。
古民家・骨董的な希少価値がある物も残しておいて聞くとよいでしょう
最近古材・廃材を使ったリノベーションも流行っています。なんでも間でも残しておくというのは問題ですが、少しイメージを働かせ「使ったらよい感じになるかもと思うものを残しておくのも良いでしょう。

編集人からの提案:残しておくのも少しセンスを働かせ書いて希望者さんに失礼のない配慮をします。また、押し付けをせずにそっと伝えるようにしましょう。

担当者ときちんと話し。スケジュールを報告します

家具などの残置物撤去は、不動産会社の営業の担当者にとっては心配の種です。担当者にとってみれば、お客さんが自分たちで撤去するというなら。それ以上口出すことができません。営業担当者には大切なお客様なのですから。それをいいことに甘えだらだら片付けていては担当者は気になってしょうがないのが本音です。まして、商談が進み、契約が終えて後は決済を迎えるだけとなったら。気になるます。それは、決済日までに撤去を終えておかないと契約違反に問われ取引は行われないこともあります。少なくとも決済日の10日前に終え、担当者に報告をして安全に進めるなら残置物の撤去漏れがないかを担当者に確認していただくとよいでしょう。

残置物撤去が自分たちでできないなら。探そう

残置物撤去が自分たちでできない場合、適切な業者を見つけるためには以下の方法があります:①ネットで検索、②不動産担当者で紹介してもらう。それぞれの注意点について以下にまとめます。

業者の選定については、ご自分で探した業者さん。不動産会社さんからの紹介の業者さんと複数の業者さんと比べて選定しましょう。

① インターネットで広範囲: インターネットで残置物撤去業者を検索する際には、以下の点に注意しましょう。

  1. レビューや評価を確認する:業者レベルを知るために、過去の利用者のレビューや評価を調べてみましょう。 特に、信頼性や作業品質に関する情報を重視しましょう。
  2. 料金体系を確認する:料金は業者によって異なります。事前に料金体系を確認し、追加料金などにご注意ください。
  3. 保険や許可を持つ業者を選ぶ:残置物解除には安全性が求められます。保険や必要な許可を持つ業者を選ぶことで、トラブルを防ぐことができます。
  4. 複数の見積もり予定:複数の業者から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討しましょう。 最も適切な業者を選ぶためには、複数の選択肢を検討することが大切です。

② 不動産担当者で紹介してもらう: 不動産担当者から業者を紹介してもらう場合には、以下の点に留意しましょう。

  1. 不動産担当者にわかる性:信頼性のある不動産担当者に相談することで、優良な業者を紹介してもらえることができる場合があります。担当者の実績や評判を確認し、信頼できる担当者を選びましょう。
  2. 正しい業者の紹介:不動産担当者は地域に詳しいため、地元で実績のある業者を紹介してもらえることができないかもしれません。地域密着型の業者を選ぶことで、スムーズな対応が期待できます。
  3. 業者との条件交渉:不動産担当者を仲介して業者を紹介してもらった場合、条件交渉にも担当者のサポートを受けることができます。適切な料金やサービスを得るために、条件交渉をしっかり行いましょう。
  4. 自分の要望を伝える:不動産担当者には自分の要望や予算をしっかり伝えることで、より適切な業者を紹介してもらえます。

いずれの方法を選ぶ場合でも、信頼性や料金、サービス内容などをよく確認し、正しい業者を選ぶことが大切です。

お客さまの便宜を考慮して専門ページをご用意しております。