実家片付け実践シリーズ|県営住宅の片付けと退去ルール
県営住宅の片付けは、一般の賃貸住宅とは少し勝手が違います。施設入所や引越しにともないお部屋を空ける場合でも、自治体ごとのルールに沿って進める必要があり、「どこまで片付ければよいのか」「何を残してはいけないのか」で迷われる方も少なくありません。特に県営住宅では、家財の撤去だけでなく、原状回復や退去手続きが一体となっているため、順番を間違えるとやり直しや追加費用につながることもあります。このページでは、実際の流れに沿って、無理なく進めるための考え方と注意点を整理してご案内します。
県営住宅とは? 民間住宅とココが違う
県営住宅は、県が管理・運営する公的住宅で、一般の賃貸住宅とは異なり、自治体ごとのルールに基づいて運用されています。管理は住宅供給公社や指定管理者が行っていることが多く、退去時の手続きや原状回復の基準もあらかじめ定められています。
同じ「団地」でも、都営住宅やUR賃貸住宅とは管理主体が異なるため、手続きやルールも変わります。見た目が似ていても進め方は同じではないため、必ず該当する窓口の案内を確認してから進めることが大切です。
県営住宅は退去時の原状回復の考えが厳格
詳しくはこちらをクリック
県営住宅の退去時(原状回復・修繕負担)に絞って、民間住宅(一般賃貸アパート・マンション)と比較すると、最大の違いは「通常の使用による経年劣化・自然損耗」の扱いです。県営住宅(公営住宅)は、民間とは根本的にルールが異なり、入居者負担が重くなる傾向が強いです。主な違いの比較表(退去時修繕負担を中心に)
| 項目 | 県営住宅(公営住宅) | 民間住宅(一般賃貸) |
|---|---|---|
| 基本ルール | 公営住宅法・各県条例に基づく。家賃が低廉(税金投入)で、通常損耗分が家賃に含まれていないため、入居者負担が多い。 | 国土交通省「原状回復ガイドライン」準拠。家賃に通常損耗分が含まれているため、経年劣化は貸主負担。 |
| 通常の使用による経年劣化(自然損耗) | 入居者負担(例:畳の日焼け、襖の色褪せ、家具跡の軽いへこみも含む場合多し)。入居期間に関係なく全張替え必須の自治体多数。 | 貸主負担(日焼け、家具跡、軽い汚れなど)。借主は故意・過失分のみ負担。 |
| 畳の表替え | ほぼ必須(裏返し不可)。入居期間短くても全室表替え。目安:1畳5,000〜20,000円(県・業者による)。 | 通常は貸主負担。故意の汚損・破損時のみ借主負担。 |
| 襖(ふすま)の張替え | ほぼ必須(全室・両面)。綺麗でも交換。目安:1枚2,000〜4,000円程度。 | 通常は貸主負担。故意の破損時のみ借主負担。 |
| 障子の張替え | 多くの県で必須。目安:1枚2,000〜4,500円。 | 通常は貸主負担。 |
| 壁紙・クロス | 汚れ・日焼けも含め一部負担の場合あり。全面張替えになるケースも。 | 経年劣化は貸主負担。故意・過失(落書き、カビ放置など)のみ借主負担。 |
| ハウスクリーニング | 全体必須の場合が多く、入居者負担(2〜5万円程度)。 | 特約なければ借主負担なし(汚れがひどい場合のみ)。 |
| 全体費用相場(2DK〜3DK) | 15〜60万円前後(畳・襖必須で高め)。長年住んでも減額されにくい。 | 数万円〜15万円程度(経年劣化除く)。長年住むと負担ゼロに近づく。 |
| 負担軽減の可能性 | 経済的に厳しい場合、減免・分割相談可(高齢者・低所得世帯で対応例あり)。自分で業者手配可の県も。 | ガイドラインで借主保護強い。敷金精算で争いやすいが、通常損耗はほぼ免除。 |
なぜ県営住宅の負担が重いのか?(理由まとめ)
家賃が低く抑えられているため、通常の使用による損耗(経年劣化)分を家賃に反映していない(公営住宅法の趣旨+判例で支持)などが感変えられます。次の入居者が「新品同様」の状態で入居できるようにする公平性の観点。民間ガイドラインは適用されず、各県の条例・要綱が優先 → 畳・襖の全張替えが「標準」扱い。
退去までの基本ステップ(全国共通の標準的な流れ)
県営住宅の退去は、どの地域でも大きな流れは共通しています。施設入所や引越しが決まったら、以下の順番で進めるとスムーズです。
① 退去の意思を決めたら、すぐに管理事務所へ連絡
電話または訪問で「施設入所のため退去予定」と伝えます。
この時点で、退去予定日(引っ越し完了日)を仮で伝え、退去届の提出期限や必要書類、立会い日程の調整について確認します。
多くの県では、退去日の10〜30日前(15日前が最も多い)が提出期限となっており、遅れると家賃が発生したり手続きが遅れる原因になります。
駐車場を利用している場合は、あわせて解約の連絡も行います。
退去届(返還届・明渡届など)の提出
管理事務所で用紙を受け取るか、県のホームページからダウンロードして提出します。
必要事項の記入に加え、敷金還付請求書や振込口座情報、印鑑証明などの書類を添付します。
提出方法は持参または郵送(簡易書留が安心)となり、提出日が正式な受理日になります。期限は厳守が基本です。
※提出期限の目安
・茨城県 → 15日前
・埼玉県 → 15日前
・大分県 → 7日前
・愛知県 → 1ヶ月前
(県によって差があります)
③ ライフライン・各種解約手続き
退去日までに、電気・ガス・水道の使用停止手続きを行います。
あわせて、NHK・新聞・インターネット・電話などの解約や住所変更も進めます。
・郵便局へ転居届(郵便物転送)
・自治会や管理組合への退去連絡(会費精算)
・口座振替の廃止手続き(銀行・郵便局)
これらは後回しにすると手間が増えるため、早めに進めておくのがポイントです。
④ 片付け・不用品処分・引っ越し(搬出)
施設へ持ち込める物は限られるため、事前に確認して厳選します。
残りの家財は、粗大ごみ回収や専門業者を利用して整理します。
県営住宅では、退去立会いまでに「室内を空っぽ+清掃済み」にするのが原則です。家具や家電を残すことは基本的にできません。
また、入居時に設置した設備(エアコン・照明・カーテンレールなど)は原則撤去が必要ですが、条件によってはそのままでもよい場合もあるため、事前確認が必要です。
ご自身で掃除や簡易清掃を進めておくことで、修繕費を抑えられる場合もあります。
自分たちでできない時は専門業者へ
詳しくはクリックで
業者を利用する方法(おすすめ度高め、特に高齢者施設入居時)業者に頼むと片付けから搬出・処分・簡易清掃まで一括で任せられ、退去立会いまでに確実に空室にできます。県営住宅の厳しい原状回復基準を意識した対応をしてくれる業者も多いです。主な業者の種類と特徴
- 不用品回収業者:不用品の回収・処分専門。トラック1台パックなどで安く済む。買取対応あり(使える家電・家具で費用減)。
- 遺品整理・生前整理業者:仕分けが丁寧。貴重品探し・供養対応あり。施設入居時の「生前整理」向き。思い出品の分別に強い。
- 便利屋・片付け専門業者:柔軟対応。エアコン撤去・風呂釜撤去(県営で必須の場合あり)も対応可。
- 引っ越し業者:引っ越し+不用品処分オプションあり(アーク、サカイなど大手)。
⑤ 退去立会い(検査)
引っ越し完了後、空室の状態で管理担当者と一緒に室内を確認します。
主なチェック項目
・残置物がないか
・設備の破損や汚れ
・畳・襖の状態
・清掃状況
その場で修繕内容や費用の説明が行われることが多く、畳や襖の張替えなどは基本項目として案内される場合があります。
立会いは平日に行われることが多いため、事前の日程調整が必要です。
立会いなしで進められる場合もありますが、内容確認ができないため注意が必要です。
⑥ 鍵返却・精算・退去完了
立会い時にすべての鍵(本鍵・複製鍵)を返却します。
その後、修繕費や未納家賃が敷金から差し引かれ、残額が後日振り込まれます(通常1〜3ヶ月程度)。
不足がある場合は請求書が届き、すべての精算が終わると退去完了となります。
なお、住民票の移動などは別途手続きが必要です。
施設入所にともなう片付けのポイント
・一時的に鍵を管理事務所へ預けられるか確認
・量が多い場合は早めに見積もり(1〜2ヶ月前)
・費用負担が難しい場合は、分割や減免の相談も可能なケースあり
施設入所の場合は時間に余裕がないことも多いため、早めの準備が重要です。
お住いの退去手続き案内を確認
この流れはあくまで全国共通の目安です。
実際の手続きは県ごとに異なるため、必ずお住まいの県営住宅の管理窓口や公式ホームページで最新情報をご確認ください。
多くの自治体で「退去手続きのご案内」が公開されています。
事前に確認しておくことで、無理なくスムーズに進めることができます。認と並行して進めることが重要です。
県営住宅で特に注意するルール
県営住宅の片付けでは、以下の点に注意が必要です。
・室内の家財は原則すべて撤去が必要
・まだ使える物でも残すことはできない場合がある
・備え付け設備は勝手に取り外さない
・退去期限が設定されている
特に多いのが「残してよいと思っていた物が認められない」ケースです。判断に迷うものは、事前に管理窓口へ確認しておくと安心です。
撤去漏れしやすいもの
(忘れやすく指摘されやすいトップ項目)
これらを残すと立会い検査で即指摘 → 撤去・処分費(数千円〜数万円)が敷金から引かれるか別途請求。古い県営住宅で特に多い。
- エアコン(室内機・室外機・配管ホース):入居者設置の場合、撤去必須。穴(壁開口部)にキャップを入れないと虫・鳥侵入で追加修繕費。
- 浴槽・風呂釜(バランス釜):入居者設置の場合、撤去必須。ガス配管閉鎖・穴埋め忘れで高額(数万円〜)。
- 給湯器・湯沸かし器:入居者設置の場合、撤去必須。配管処理漏れで水漏れリスク。
- 網戸:入居者設置の場合、撤去または破損修繕。機能不良で指摘。
- カーテンレール:入居者設置の場合、撤去必須。壁穴埋め忘れ。
- 照明器具:入居者設置の場合、撤去必須。天井フック穴埋め。
- 温水洗浄便座(ウォシュレット):入居者設置の場合、撤去必須。配管処理・水漏れ防止。
- カーペット・クッションフロア・絨毯:入居者設置の場合、剥がして撤去。床傷み修繕費追加。
- 増築・造作物・棚・手すり・物置:入居者設置の場合、撤去必須(承認済み模様替えでも退去時撤去)。無断設置は即命令。
- ベランダ・玄関前・共用部の私物:植木鉢、物置、自転車、プランターなど完全撤去。残置で即追加費用。
- その他細かいもの:押しピン・フック穴、シール残り、ポスター跡、額縁釘、子供の落書きなど。清掃不足と併せて指摘されやすい。
漏れやすい理由:入居時に備え付けか自分で付けたか忘れやすい。古い団地は「入居者設置扱い」が多く、撤去必須。業者に頼む場合も「未確認設備」を伝えておく。
撤去してはいけないもの
(残すべき・撤去禁止のもの)これらを勝手に撤去すると、次の入居者に不都合で再設置・修繕費用を請求されるケースあり。
- 県(団地)が元から設置した備え付け設備:エアコン、網戸、カーテンレール、照明、換気扇、湯沸かし器など。残置可(引き継ぎ)。
- 背板・固定部品:湯沸かし器設置用の背板など、県設置のものは持ち出さない。
- 一部の高齢者向け設備:手すりなど、事前承認で残置免除の場合(高齢者施設入居時は残すケース増)。
- 県設置の浴槽・風呂釜:最近の団地や高齢者向けで備え付けの場合、残置可(一部県で放棄書提出でOK)。
早めに管理事務所へリストを送って「撤去対象/残置可」の書面をもらうのが最強対策。
撤去漏れはエアコン・浴槽・網戸・カーテンレール周りが最多トラブル。穴埋め・配管処理を忘れると追加高額。
自分で片付ける場合のポイント
ご自身で片付ける場合は、以下を意識して進めるとスムーズです。
・自治体の分別ルールを確認する
・粗大ごみの予約を早めに行う
・搬出経路や駐車場所を確認する
・時間に余裕を持って計画する
県営住宅は階段搬出や搬出距離の問題も多く、思っている以上に時間と手間がかかります。無理のない範囲で進めることが大切です。
業者に依頼する場合の進め方
時間や体力に不安がある場合は、業者への依頼も選択肢になります。
・事前に管理窓口のルールを確認する
・残す物と撤去する物を整理する
・一括で搬出・片付けを行う
・作業後に室内の確認を行う
全体を一度で進められるため、退去期限が決まっている場合や遠方からの対応では負担を軽減できます。
どちらを選ぶかの目安(判断基準)
・物量が少なく時間がある → 自分で対応
・期限が迫っている → 業者に依頼
・遠方に住んでいる → 業者に依頼
・迷う場合 →
貴重品だけ自分で確認し、残りは依頼
できない部分だけ依頼する
リサイクルやシルバー人材センターを併用する
状況に応じて組み合わせて進めることも可能です。
■ Q&A(県営住宅の片付け)
Q1 エレベーターがない場合、料金は上がりますか?
はい、3階以上からになります。特に3階以上になると、搬出距離と往復回数が増えスタッフの疲労度が大きくなり増員して対応のため、一般的な目安として基本料金より5〜10%程度割高になるケースが多くなります。
また、家財の量や大型家具の有無によっては、作業人数の増員が必要になることもあり、その分の費用が加算される場合もあります。
Q2 バランス釜や風呂桶の撤去はお願いできますか?
はい、対応可能です。
バランス釜や風呂桶は、ご自身で設置された設備であれば、退去時に撤去が必要になるケースが多くなります。ただし、住宅によっては「そのまま残す」「指定業者で撤去する」などルールが異なるため、事前に管理窓口へ確認しておくことが大切です。
また、バランス釜はガス設備に関わるため、取り外しには専門知識が必要になる場合があります。無理にご自身で外そうとせず、安全面も含めて対応を検討することをおすすめします。
Q3 母が生活保護を受けていますが、この場合もお願いできますか?
はい、対応可能です。
生活保護を受けている場合でも、片付けや退去に関する作業は進めることができます。ただし、費用の支払い方法や進め方については、事前に福祉担当窓口(市区町村の福祉課)へ相談・確認が必要になるケースが多くなります。
特に、退去に伴う家財の処分費用や清掃費用については、制度の範囲内で対応できるかどうかが判断されます。そのため、見積もりを取ったうえで役所へ提出し、承認後に進める流れになることが一般的です。
Q4 退去期限までに片付けが終わらない場合はどうなりますか?
退去期限を過ぎると、日割りまたは月単位で家賃が発生する場合があります。
また、次の入居予定や管理の都合にも影響するため、延長が認められないケースもあります。
そのため、期限内に完了できるよう、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
団地住宅の種類でルールは異なります
団地住宅は管理主体によってルールが異なります。
・UR賃貸住宅はこちら
・都営住宅はこちら
・県営住宅はこちら(本ページ)
同じ団地でも進め方が変わるため、該当する住宅のルールを確認することが重要です。
県営・都営の実家の片付けは下記の地域で提供しております。
東京・埼玉は全域、他県は東京・埼玉より地域になります
埼玉県のサポート地域
全地域で即日でお見積り、作業も対応しています
上尾市・朝霞市・越生町・三芳町・毛呂山町・入間市・寄居町・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・杉戸町・松伏町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・上里町・美里町・岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑・南区・見沼区・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・白岡市・草加市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・羽生市・飯能市・東松山市・小川町・川島町・滑川町・ときがわ町・鳩山町・吉見町・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・本庄市・三郷市・宮代町・八潮市・吉川市・和光市・蕨市・秩父市・伊奈町・嵐山町
東京都のサポート地域
離島を除き全地地域スピード対応しています。

昭島市・あきる野市・足立区・荒川区・板橋区・稲城市・江戸川区・青梅市・大田区・葛飾区・北区・清瀬市・国立市・江東区・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・品川区・杉並区・墨田区・世田谷区・立川市・台東区・多摩市・調布市・豊島区・中野区・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・西東京市・練馬区・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・日野市・府中市・福生市・文京区・町田市・三鷹市・港区・武蔵野市・目黒区
神奈川県のサポート地域
横浜・川崎・東京よりで対応しています。
厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・鎌倉市・川崎市・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市中原区・川崎市宮前区・相模原市(緑区、中央区、南区)・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・大和市・横須賀市・横浜市青葉区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・横浜市金沢区・横浜市南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市港南区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区・戸塚区・横浜市中区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市緑区・横浜市南区・神奈川区
千葉県のサポート地域
東京・埼玉よりで千葉県の7割をカバーしています
我孫子市・市川市・市原市・印西市・浦安市・柏市・鎌ヶ谷市・白井市・流山市・習志野市・野田市・船橋市・松戸市・八千代市・四街道市・佐倉市・千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)
群馬県・茨城県・山梨県のサポート地域
東京・埼玉・千葉寄りで専任者がスピード対応しています
【茨城県】常総市・坂東市・守谷市・取手市・つくばみらい市
【群馬県】高崎市・安中市・富岡市・藤岡市・伊勢崎市・前橋市・みどり市・太田市・桐生市・吉岡町・渋川市・館林市・邑楽町
【山梨県】上野原市・大月市・都留市・山梨市・甲州市・笛吹市・甲府市
ご相談・お問合せはこちら
「まず相談だけしたい」「状況を聞いてから考えたい」
という段階からのご連絡がほとんどです。
ご都合に合わせて、下記いずれかの方法でご相談ください。
