※このページは2025年に全面的な内容見直しを行いました。
実家の売却を検討し始めた方に向けて、最初に確認すべきポイントや準備の手順を、空き家管理士が現場経験をもとに解説しています。
「親の家を売りたいのに、手続きが進まない」理由
実家を売ろうとしたとき、「あれ、まだ親の名義のままかもしれない」と気づく方は多くいらっしゃいます。
親が亡くなって年月が経っていても、名義変更(相続登記)をしていなければ、その家は法律上、売却できません。
本記事では、空き家管理士の視点から「相続登記と名義変更の基本」について、初めての方でも理解しやすいようにご説明します。
ページの内容
1. 名義が親のままでは、不動産は売れない
不動産を売るには、その家を**所有している人(名義人)**でなければなりません。
親が亡くなっているにも関わらず、名義がそのままでは売却できません。
買主との売買契約が成立しても、法的に「所有権移転」ができないため、契約自体が無効になります。
2. 相続登記とは?|不動産の名義を相続人へ移す手続き
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きのことです。
【相続登記で必要になる主なもの】
- 被相続人(親)の戸籍一式
- 相続人の戸籍・住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書類一式
相続人が複数いる場合は、「誰がその家を相続するか」の合意(遺産分割)がなければ登記できません。
3. 相続登記は義務化されています(2024年〜)
2024年4月から、相続登記は義務化され、相続発生から3年以内の申請が必要となりました。
正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
空き家問題の深刻化を背景に、国も相続放置を防ぐ方向に舵を切っています。
売る・売らないに関わらず、早めの登記が望ましいといえます。
4. 名義人が複数いる場合の注意点
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、家の名義を「共有」にすることも可能ですが、その状態では売却に全員の同意が必要となります。
よくあるご相談:
- 「一人は住みたいと言っている」
- 「話し合いがまとまらない」
- 「連絡が取れない相続人がいる」
このようなケースは、売却に大きな支障をきたします。
空き家管理士が中立的な立場で介入し、調整をお手伝いすることも可能です。
5. 相続登記後に「売却」が可能になります
名義変更が完了してはじめて、実家を売却することができます。
その後のステップは以下の通りです:
- 不動産会社に査定依頼
- 仲介契約(媒介契約)の締結
- 売却活動・内見対応
- 買主決定・契約
- 引き渡し・決済
名義が変わっていなければ、この流れには一切進めません。
また、税制上の特例(3000万円控除や相続空き家特例)も、名義の整理が前提です。
名義の確認からすべては始まります
実家を売りたいと考えたとき、**最初にやるべきことは「名義の確認」**です。
登記簿謄本は誰でも取得できますし、確認は無料です。
もし「どう進めればいいかわからない」と感じたら、空き家管理士にご相談ください。
名義・相続・売却の流れを整理しながら、家族にとって最適な進め方を一緒に考えることができます。
「親名義のままだから動けない」と止まっていた方も、ここから前に進めます。
実家売却を初めて検討される方へ|空き家管理士がご案内する5つの基礎コラム
- 実家を売るとき、最初にやるべきこと
売却の第一歩として必要な準備や心構えを、空き家管理士がやさしく解説します。 - 親名義のままでは売れません
相続登記や名義変更の基本をわかりやすく整理。知らずに進めると売却できません。 - 片付けは必要?残したままでも売れる?
家財が残ったままでも売却できるケースと、残置物の扱い方を実務目線で解説します。 - 不動産会社はどこに頼む?
高く売るだけでなく「後悔しない」ための業者選びを、空き家管理士の視点で伝えます。 - 実家売却の流れをまるごと解説
名義確認から契約、税金まで。実家売却の全体像を順を追ってご案内します。
コラム記事執筆・監修

大野大助
(おおのだいすけ)
空き家管理士 プロフィールの詳細
一般社団法人家財整理センター代表理事。20年間の実務経験後代表理事。2020年6月就任。現在、
ご相談・お見積りをご希望の方へ
空き家の片付けや残置物撤去に関するご相談は、専任担当者がご事情に寄り添って対応いたします。
お立会いなし・緊急対応・遠方からのご依頼も可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
お見積り・ご相談ページはこちら
対応エリア一覧(空き家片付け・遺品整理・ごみ撤去など)
都道府県 | 対応状況・特長 |
---|---|
埼玉県 | 全域対応(即日見積もり・立ち会いなし対応可) |
東京都 | 23区・市部対応(※離島除く) |
神奈川県 | 横浜・川崎・相模原・県央地域を中心に対応 |
千葉県 | 東京寄りの地域(市川・船橋・松戸など)を主に対応 |
群馬県・茨城県・山梨県 | 埼玉・東京寄り地域に限り対応(応相談) |
※土日祝日、夜間作業、特殊事情にも対応可能。
※対応エリア内であれば、どの地域も同じ専任担当制で安心です。