親名義の実家は売れない?|空き家管理士が解説する相続登記と名義変更の基本

実家片付け
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※このページは2025年に全面的な内容見直しを行いました。
実家の売却を検討し始めた方に向けて、最初に確認すべきポイントや準備の手順を、空き家管理士が現場経験をもとに解説しています。

「親の家を売りたいのに、手続きが進まない」理由

実家を売ろうとしたとき、「あれ、まだ親の名義のままかもしれない」と気づく方は多くいらっしゃいます。
親が亡くなって年月が経っていても、名義変更(相続登記)をしていなければ、その家は法律上、売却できません。

本記事では、空き家管理士の視点から「相続登記と名義変更の基本」について、初めての方でも理解しやすいようにご説明します。

1. 名義が親のままでは、不動産は売れない

不動産を売るには、その家を**所有している人(名義人)**でなければなりません。
親が亡くなっているにも関わらず、名義がそのままでは売却できません。
買主との売買契約が成立しても、法的に「所有権移転」ができないため、契約自体が無効になります。

2. 相続登記とは?|不動産の名義を相続人へ移す手続き

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きのことです。

【相続登記で必要になる主なもの】

  • 被相続人(親)の戸籍一式
  • 相続人の戸籍・住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書類一式

相続人が複数いる場合は、「誰がその家を相続するか」の合意(遺産分割)がなければ登記できません。

3. 相続登記は義務化されています(2024年〜)

2024年4月から、相続登記は義務化され、相続発生から3年以内の申請が必要となりました。
正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

空き家問題の深刻化を背景に、国も相続放置を防ぐ方向に舵を切っています。
売る・売らないに関わらず、早めの登記が望ましいといえます。

4. 名義人が複数いる場合の注意点

兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、家の名義を「共有」にすることも可能ですが、その状態では売却に全員の同意が必要となります。

よくあるご相談:

  • 「一人は住みたいと言っている」
  • 「話し合いがまとまらない」
  • 「連絡が取れない相続人がいる」

このようなケースは、売却に大きな支障をきたします。
空き家管理士が中立的な立場で介入し、調整をお手伝いすることも可能です。

5. 相続登記後に「売却」が可能になります

名義変更が完了してはじめて、実家を売却することができます。
その後のステップは以下の通りです:

  1. 不動産会社に査定依頼
  2. 仲介契約(媒介契約)の締結
  3. 売却活動・内見対応
  4. 買主決定・契約
  5. 引き渡し・決済

名義が変わっていなければ、この流れには一切進めません。
また、税制上の特例(3000万円控除や相続空き家特例)も、名義の整理が前提です。

名義の確認からすべては始まります

実家を売りたいと考えたとき、**最初にやるべきことは「名義の確認」**です。
登記簿謄本は誰でも取得できますし、確認は無料です。

もし「どう進めればいいかわからない」と感じたら、空き家管理士にご相談ください。
名義・相続・売却の流れを整理しながら、家族にとって最適な進め方を一緒に考えることができます。

「親名義のままだから動けない」と止まっていた方も、ここから前に進めます。

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コラム記事執筆・監修

大野大助
(おおのだいすけ)
空き家管理士 プロフィールの詳細
一般社団法人家財整理センター代表理事。20年間の実務経験後代表理事。2020年6月就任。現在、

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